青果物生産・流通研究会

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□青果物生産・流通研究会の設立・活動の経過について

(1) 平成20年度に入り、日本施設園芸協会の木田会長より、野菜の消費形態が加工・業務用へと変化していることに対応した新たな青果物流通システムについて、青果物カット事業協議会、野菜ビジネス協議会、青果物選果予冷協議会の3協議会共同で、東京農工大の澁澤先生を核にして検討を行ってはとの提案があった。
(2) 平成20年6月13日
木田会長より提案のあった3協議会による「次世代型青果物生産流通体系の確立に向けた検討」について審議し、3協議会で検討を始めること、および澁澤先生に検討素案の作成等を委託することを決定した。
(3) 9月12日
「選果予冷と農産物流通に関するシンポジュウム」(3協議会共催)で澁澤先生から新たな流通システムの素案が紹介される。
(4) 10月27日
澁澤先生に研究委託する内容及び今後の進め方について検討した。そして、政策提言に向けた研究会を発足させることにした。
(5) 10月28日
3協議会と澁澤先生との間で委託研究契約を締結した。委託研究課題:青果物生産・流通に関する新たなビジネスモデルの構築について-政策提言のために-。
(6) 11月17日
第1回研究会を開催し、研究会の運営方法について検討した。
(7) 12月15日
第2回研究会を開催。研究会の名称を「青果物生産・流通研究会」とすることにした。そして、第1回研究会の検討結果を受け、①研究会における具体的な検討は、研究会の内部に設けた運営委員会(委員長:澁澤先生、副委員長:星先生、委員は青果物カット協、野菜ビジ協、選果予冷協の各協議会から選任された委員各2名で構成)で行う。②月1回の頻度で開催し、21年3月に政策提言の中間報告をとりまとめ、9月頃に最終報告を取りまとめることを決定した。
(8) 平成21年1月26日
第3回研究会(運営委員会)を開催。研究会規約、運営方法に関する資料を配付し、研究会の目的、運営方法を明確化した。また、提言のための意見集約は意見ロードマップマトリクス表で整理することにした。
(9) 2月19日
第4回研究会(運営委員会)を開催し、野菜の生産・流通についての問題点と今後の課題等について検討した。また、農水省から21年度新規事業「国産原材料サプライチェーン構築事業」の全国団体協議会については、野菜ビジネス協議会が受託し、実務は日本施設園芸協会が行う方向で調整している主旨の報告があった。
(10) 3月6日
長崎県諫早干拓地において研究会の現地検討会を開催し、入植者等との意見交換を行った。
(11) 3月31日
第5回研究会を開催し、中間報告の骨子を決定した。中間報告では緊急に対応が必要な①中核的流通拠点の整備、②中間事業者等のリスク管理対策の2点に絞って取りまとめることとした。中間報告は4月16日開催の委員会で決定し、4月20日頃に農水省生産局長に提出することにした。
(12) 4月16日
第6回研究会を開催し、①産地拠点施設の整備、②流通リスクを共有する中間事業者の支援、の二つを核にした中間報告の取りまとめを行った。
(13) 4月27日
「青果物の生産・流通に関する提言(中間報告)-我が国における加工・業務用青果物の新たな生産・流通モデルについて-」を農水省生産局長に提出した。
(14) 5月28日
第7回研究会を開催し、最終報告に向けての検討を開始した。中間報告で示した「産地拠点施設(WG1)」及び「中間事業者支援(WG2)の具体的な最終の提言内容については、それぞれワーキンググループを設けて検討することにした。
(15) 6月16日
第1回WG1会議を開催し、整備すべき産地拠点施設の機能、役割等について検討した。
(16) 6月25日
第1回WG2会議を開催し、リスクに対する中間事業者の支援方策について検討した。その後、第8回研究会を開催し、最終報告書に盛り込む内容について検討し、産地拠点施設、中間事業者支援に加えて、①新たな流通システムの構築、②野菜出荷安定法の改正、③市場の新たな役割、の三つを取り上げることにした。
(17) 7月14日
第2回WG1会議を開催し、整備すべき拠点施設の内容について検討した。ま た、第2回WG2会議を開催し、中間事業者支援では、自家保険制度の新設、野菜出荷安定法の改正、市場法の運用改善の三点を最終報告に盛り込むこととした。
(18) 7月23日
第3回WG1会議を開催し、整備すべき拠点施設の具体像を取りまとめた。また、第9回研究会を開催し、最終報告書の内容を詰めるとともに、今後のスケジュールについて検討し、8月25日に最終報告書を農水省生産局長に提出することで作業を進めることにした。
(19) 8月25日
農林水産省生産局長に最終報告書を提出した。

※青果物生産・流通研究会の運営について及び青果物生産・流通研究会 規約について →