農業用廃プラスチック適正処理・資源循環促進
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【概要】園芸用使用済プラスチック適正処理 -プラスチック適正処理の要点- |
「園芸用使用済プラスチックの適正処理に関する基本方針」(平成7年10月23日農林水産省食品流通局長通知)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号、最終改正平成24年法律第53号)に基づき、使用済プラスチックの処理にあたっては、環境負荷の低減、資源の有効利用などの観点から、廃棄物の発生を抑制するとともに再生可能な資源としてできる限り利用することが必要です。
このため廃棄物対策の基本である廃棄物を利用可能な資源と捉え、減量化を図ると共に、排出抑制(リデューズ)、再利用(リユース)、原燃材料としての再生利用(リサイクル)を促進することとしています。
・廃棄物処理法における位置づけ
・マニフェスト制度
・廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)
・回収(分別・梱包)の方法
・マニフェスト制度の紹介
・回収処理の負担について
・廃プラリサイクルシステム
環境の保全と施設園芸の健全な発展のため、団体からの拠出金を活用して様々な事業を行っています。
○普及啓発事業
・使用済プラスチックの適正処理の推進に係わるパンフレット、ポスター、ビデオ等の制作、展示、配布により、適正処理の普及啓発を図る事業。
○新技術・新システム開発実証事業
・再生処理技術、再生品の用途開発の推進、回収・処理システムの実証を図る事業。
「農ビリサイクル推進協会(NAC)」は、使用済農業用ビニルフィルの適正処理を一層促進するため、農業用ビニルフィルムメーカーと全国農業協同組合連合会(全農)とで設立しました。
【パンフレット】 「<農業用廃プラスチック>適正処理・資源循環促進のご案内」】(PDF:4MB) A4版 8ページ |
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「農業用使用済プラスチック適正処理の手引」(PDF:142KB)
本手引書は、使用済プラスチックの対策に取り組まれている市町村、農協等の担当者の方々が、回収・処理システム作りやその運営に際し、関係する法律内容や手続き等を体系的にわかりやすくまとめたものです。 |
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【マニフェスト】 「農業用産業廃棄物管理票(マニフェスト)」100部 セット ※1セット(100部)= 3,000円(税込)+送料(令和4年10月改訂) |