適正処理の推進

【目次】
適正処理の推進廃棄物の処理および清掃に関する法律回収(分別・梱包)の方法マニフェスト制度の紹介回収処理の負担について廃プラリサイクルシステム


適正処理の推進

農林業用使用済みプラスチックは、リサイクルを第一として、適正な処理を進めていく時代です。農林業用として使用を終えた農ビや農PO・農ポリは、産業廃棄物です。

  • 平成9年12月から、農業用廃プラスチックについても廃棄物の処理の流れを把握・管理する 制度(マニフェスト制度)が導入されました。
  • マニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことです。
  • 産業廃棄物を出す事業者が、廃棄物の運搬や処理の最終処分までを管理するシステムです。
  • 産業廃棄物の名称・数量・形状などを記載した管理票を渡しながら、l処理の流れを管理します。


廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)

  • 平成9年の法改正により、「事業者(農家は)、その事業活動(生産活動)に伴って生じた廃棄物 を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。
  • 平成12年の法改正によりマニフェストにかかわる義務違反、不法投棄などに対し、罰則が強化されました。
農ビも農PO・農ポリも野焼き、ドラム缶などでの簡易な焼却は禁止されています



1.塩化ビニルフィルム(農ビ)、ポリオレフィン系(農PO、農酢ビ、農ポリ) など種類別に分けてください。
2.異物の混入をしないでください。
3.適正な梱包をしてください。

■ 飛散防止に使われている竹・金具などや、土砂・木片・金属などの異物を取り除いてください。

■ ハウスから取り外した被覆素材と同種類のものを紐にし、10kg~15kg 程度の大きさにまとめ2ヶ所 を縛ってください。


使用済プラスチックを出す施設園芸農家が、最終処分まで適正に処理されたことを確認するシステムです。

■ マニフェスト制度とは、施設園芸農家が使用済みプラスチックの処理を委託するときに、マニフェスト(管理票)に 使用済みプラスチックの種類、数量、運搬業者名などを記入し、業者から業者へマニフェストを渡しながら処理の流 れを確認するしくみです。それぞれの処理終了後に施設園芸農家が各業者から再処理終了を記載した マニフェストを受け取ることで委託内容どおりに使用済みプラが処理された事を確認する事ができます。 そうすることで社会問題となっている野焼きや不法投棄などを未然に防ぐことができます。

委託処理する使用済プラスチックはマニフェストで管理することが義務づけられています。

■ 排出事業者(農業者)がマニフェストにかかわる義務に違反した場合、罰則の適用を受けます。

■ 市町村協議会及びJAが生産者の委託を受けて委託契約や回収処理費用の徴収や支払い等の事務を代行することができます。

不適正処理を防止するためマニフェスト制度が改正されました。

■ 産業廃棄物を出す事業者(排出事業者)は、適正に処理が行われたことを最終処分終了まで確認する ことが義務づけられています。

■ 排出事業者が最終処分の終了まで確実に確認できるよう、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の様式 が変更されました。

■ マニフェストにかかわる義務に違反した事業者への罰則が強化されました。

■ 委託契約書への許可証の添付(平成12年10月1日から実施)や最終処分にかかわる項目の追加(平成 13年4月1日から実施)など、産業廃棄物の処理を委託するときの基準が強化されました。


■ 市町村協議会が農家(排出者)に代わって回収業者、処理業者との委託契約、回収費用、処理費用の徴収、支払い、およびマニフェストの発行等の事務を代行することができます。


使用済みプラスチック処理の流れ

使用済みプラスチックは次のようにリサイクルされています。

ページ上部へ戻る