適正処理の基本

【廃棄物処理法における位置づけ

  • 農業用使用済プラスチックは産業廃棄物として、排出事業者自らの責任において適正に処理することを義務付けています。産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等と定義されています。
  • 一般廃棄物は市町村による処理が定められていることと区別されます。

平成9年6月の改正ののち平成12年度に再度改正され、廃棄物については適正な処理体制を整備し、不適正な処分を防止しています。

  • 国における基本政策の策定。
  • 都道府県における廃棄物処理計画の策定。
  • 廃棄物処理センターにおける廃棄物処理の推進。
  • 産業廃棄物管理票制度の見直し。
  • 廃棄物の焼却の禁止。
  • 支障の除去等、命令強化等処置の実施。
  • 周辺の公共施設等の整備と連携した産業廃棄物処理施設を促進。

【マニフェスト制度】

産業廃棄物管理票の交付、返送等を通じて産業廃棄物を出す事業者が最後まで産業廃棄物処理の流れを管理する仕組みです。(平成10年12月から導入、13年4月見直し実施)

  • 産業廃棄物の排出、運搬、処分の各段階で引渡側と受取側が受渡を確認するもので、排出事業者が処理を受諾する際に複写式の伝票(管理票)に産業廃棄物の種類、数量、運搬先などの必要な情報を記入して収集運搬業者に手渡す。
  • 管理票は、廃棄物とともに排出事業者から収集運搬業者に、収集運搬業者から処分業者へ手渡され、運搬や処分が終了した際には、管理票の写しが排出事業者に返送される。これにより排出事業者が処分状況を把握・管理する。
  • 排出事業者は、年1回、知事(または保健所設置市長)へ管理票交付状況等報告する。
  • 排出事業者は、一定期間内に運搬や処分の終了を示す管理票が送られてこない場合は、その状況を把握し、知事(または保健所設置市長)へ報告する。
  • 管理票の虚偽記載には罰則が適用。
  • 不法投棄が行われた場合、現状回復命令等の措置命令の対象となる。
ページ上部へ戻る